コラム

不動産売却 媒介契約

不動産売却方法について
ご所有している不動産を売却するには、不動産業者に買い手を探してもらう『仲介取引』と不動産業者が直接買い取る方法の2種類があります。
今回は『仲介取引』での方法をご説明してきます。
仲介取引を活用して不動産を売却するには、まず不動産会社と『媒介契約』を結びます。

媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、販売営業を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。

 

媒介契約には3種類あります。

専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3つです。

 専属専任媒介とは?

1つの不動産会社だけに買主を探して貰う契約。

専任媒介とは?

1つの不動段階者に買主を探してもらいながらも、売主が知り合いに声をかけるなど自分でも買主を探すことが可能!

一般媒介契約とは?

複数の不動産会社に買主を探してもらいながらも、ご自身で買主を探すことが可能!!


 

 

 

では『どの契約が一番いいのか!?』というポイントを説明していきます!!

 

例えば駅まで徒歩圏内、南道路、相場価格の売地の場合(=売りやすい物件)、買い手は早く見つかるでしょう。

その様な物件の場合は一般媒介で複数社に買い手を探してもらえば、早く決まるであろうと考えられます。

 

では駅からバス便、陽当たりが悪い、土地の形状が悪い売地の場合(=売りづらい物件)、やみくもに複数社に探して貰うより、

地場業者に単独で依頼した方が類似物件の販売経験があり売る為のノウハウ(=広告・集客方法)を

熟知している、もしくは既存顧客などで早く買い手が決まる可能性があります。

 

「後者の場合でも地場業者と一般媒介で契約しつつ、他社とも契約結んだ方がいいのではないか!?」と思われた方もいると思います!

 

一般媒介の場合、売主側は複数の不動産会社と契約が可能ということはご説明済みですが、

不動産業者側からすると「そこまで条件のいい物件ではない。いつ売れるかはやってみないと分からない。

更に他社で契約になってしまう可能性もある中で、その物件にいくらの広告費用をかけようか。」と引け腰の営業スタンスになってしますのが正直なところです。

 

つまり、売りづらそうな物件程、専任媒介契約で一定期間預けて、

ある程度の広告活動を行ってもらうというのがベストな選択ではないでしょうか?

 

当社では、物件市場価値などを明確に見極め、お客様に最適なご提案をいたします!

不動産売却でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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